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マンションの管理費を滞納している人に管理組合が出来ること

公開日:  最終更新日:2016/09/13

管理費滞納

マンションの管理を適正に維持するには、管理費を確保しなければなりません。滞納が発生した場合には、管理組合は電話、自宅訪問、督促状の送付いった順序で督促を行っていきます。

これらの督促でなおも支払わない場合は法的措置を検討することになります。マンション標準管理規約では法的措置を実行するかどうかは理事会で決定することができます。

まず、内容証明郵便での請求書の送付です。内容証明は、差し出された文書を誰から誰宛に差し出したことを日本郵便株式会社が証明する制度です。これにより、未納者が請求されたことがないと主張することは出来なくなります。

次に支払督促です。訴訟を起こす前の簡易的な法的手段で、管轄の簡易裁判所に支払督促申立書等を提出し、裁判所が申し立てに基づき、未納者に支払督促を発付します。

未納分が60万円未満の場合は小額訴訟制度が利用できます。一回の期日で審理を終了し、口頭弁論後、直ちに判決が言い渡されます。申立料は訴額の1%と低額です。

未納分が多額になる場合は訴訟するしかありません。但し、未納分と裁判費用のバランスを検討する必要もあり、弁護士に相談して進める必要があります。

その他、区分所有法では管理費等の債権については先取特権が認められております。すなわち、未納者の動産や不動産の競売による売却代金から優先的に弁済を受けることができます。

最後の最後の手段で、管理費などの未納が多額かつ悪質な場合は、区分所有法に基づき、マンションの区分所有権の競売を請求することが可能です。

その際は、管理組合で臨時総会を開き、管理組合員の四分の三以上の決議が必要となりますし、弁護士などの専門家とも相談する必要があります。

管理費を滞納する原因は経済的理由による場合や管理組合やマンション管理会社に対する不満から故意に払わないでいる場合等、いろいろなケースが考えられます。原因をよく調査して対応策を考える必要があります。

ライター:イトウタケアキ
最近、分譲マンションを購入し住み始めた30代男性サラリーマン。妻と子供の3人暮らしで、ペットのミニチュアダックスが1匹。副業としてマンション経営をしてみたいと思い立ち、投資用マンションについて勉強中。

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