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マンションの防犯カメラ映像の閲覧ルール

公開日:  最終更新日:2017/01/19

防犯カメラ

近年の日本では、防犯カメラを設置する施設も多くなってきました。防犯カメラを設置することで犯罪抑止効果や、犯罪が起こってしまった際も記録された映像から犯人を見つけ出すなど活躍しているようです。

実際にナビ美が良く利用するクリーニング店では定休日の間にガラス玄関ドアを壊され、空き巣に入られた事から防犯カメラを導入され、その後の被害はなくなったそうです。

平成23年度に東京都がアンケート調査を行った都民生活に関する世論調査の中から防犯カメラについて抱いているイメージが明らかにされ、6割以上の方が防犯カメラの設置について支持するという回答が明らかにされました。※参考データ(22ページ~24ページ)

好意的なイメージが高い

様々な場所で防犯カメラが導入され、防犯カメラに対するイメージは今では「監視されているような気がする」を「守られている気がする」が上回りました。

自分自身が録画されている機会が増えている事は認識しつつも、街中でも防犯カメラが設置されている箇所は多く、映像に記録される事が次第に気にならなくなったという方が年を経るにつれて増加しているようです。

分譲マンションでは防犯カメラを初期導入する管理会社も増えてきており、エントランス、エレベーター内、駐車場への設置が一般的です。

マンションの立地状況や周辺状況にもよりますが、防犯カメラに対する犯罪抑止効果やマナーアップに期待を寄せる方が多く、ゴミ置き場や非常階段踊り場、廊下などへもカメラの設置を望む方も増えてきているようです。

一方で、録画された映像の流出について危惧される声も高く、録画データを誰がどのように管理しているか?は、重要なポイントとなっております。

防犯カメラ映像の閲覧ルール

分譲マンション内で自転車の盗難が発生し、自転車の所有者が防犯カメラの映像を見せて欲しいと依頼されてきた事があります。

しかし、このマンションの管理組合では興味本位で映像を閲覧する事や記録映像の流出を防止する為に、防犯カメラの映像の閲覧に制限を設けていました。

『警察が実際に発生した犯罪捜査のために映像を確認する必要が生じた場合のみ閲覧が可能』という規約です。そのため、映像の確認をする事が出来ませんでした。

ちなみに、防犯カメラは共用部の設備品ですので区分所有者の共有ですが、その録画映像も共有になると考えられますが、共有物の管理は区分所有法では集会の決議の上で決定されます。

自転車は明らかに防犯カメラの撮影箇所内にあり、盗難時の様子が記録されている可能性がある為、所有者は理事会に相談後、警察に自転車盗難の被害届を提出し、被害届提出証明を理事会に提出。

記録映像の確認作業は映像を管理する第三者が行い、犯罪の事実が確認された場合はその決定的瞬間を写真などにして警察へ提出する目的で所有者に渡すという事で解決いたしました。

今回のケースでは所有者も納得できる解決となりましたが、被害届を出すまでもない、もしくは穏便に解決するために被害届を出さない場合の被害。

例えば、「車へのいたずら」、「ゴミの不法投棄」などの場合、折角の防犯カメラの映像を有効に活用できないことが課題となっているようです。

分譲マンションの防犯カメラはコンビニエンスストアや街頭等に設置されている不特定多数の方が撮影されるものと違い、限定された区分所有者が撮影される事が大半で、個人情報保護への配慮が大きく関わって参ります。

一方で、入居者の安全・安心を守る為の防犯カメラですから、最大限に活用できるよう、防犯カメラ運用規則は充分に吟味して作成して頂きたいものです。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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