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管理人への行き過ぎた指導が業務妨害罪に

公開日:  最終更新日:2014/11/28

行き過ぎた指導

これは総戸数約60戸9階建てのマンションで発生したケースです。こちらのマンションでは常駐管理人(Bさん)が共用部の美観・維持を受け持っておられました。

しかし、区分所有者(Aさん)が管理人の作業内容についてやり直しなどの指示を毎回の様にされるという事で、その行き過ぎた行為が問題となっていました。

Aさんは理事会へも「管理人の作業怠慢が目に付くので違う人に交代をして欲しい」と再三の要求をされるのですが、他の区分所有者の方はBさんの作業内容に満足しており、Aさんが訴える内容と食い違う為、問題を保留としていたそうです。

納得のいかないAさんは、管理会社に直接交渉をしたり、Bさんの清掃作業を監視するなど行き過ぎた行為が目立つようになり、今後の対応方法について管理会社と管理組合で話し合いがもたれました。

管理人への業務指示は管理会社が行う

管理人さんは、管理会社から派遣されている人材であり、業務内容の指示は管理会社フロントが行うものであり、そもそも区分所有者AさんがBさんへ作業指示をする権限はありません。

Bさんの仕事内容に問題がある場合、区分所有者は管理組合に相談をしなくてはなりません。相談を受けた管理組合が管理会社と協議し、事実確認をしながら是正していくというのが本来の形です。

マンション住民と接触の多い管理人という立場上、住民は「管理人=使用人」と勘違いしてしまい、「頼んだことは何でもしてくれる便利な人」と思い込んでしまう方もいるようです。

管理人の作業内容は予め管理会社と管理組合の間で協議されており、「どの範囲までを管理人の仕事とするか」を決めております。

Aさんを含めマンション区分所有者に、今後同じことが発生しないように上記の内容を理解して頂ける説明会の場を設け、改めて管理人に依頼したい共用部分の維持管理内容などを話し合う事で、このケースは解決いたしました。

管理人への過干渉は業務妨害罪になることも

しかし、中には管理業務に支障をきたすほど、過干渉をされる方も稀に存在されるようで、そのような方の場合は残念ではありますが管理会社から業務妨害の警告書を発行するなどの対応を余儀なくされるそうです。

正しい知識を持つことでトラブルの芽を摘むことができます。疑問に思ったことなどは早期に解決してより良いマンションライフを楽しみましょう。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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