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マンションでは自宅の玄関ドアは勝手にリフォームできない

公開日:  最終更新日:2014/11/28

玄関ドアは勝手にリフォームできない

マンションが「永住する為の住まい」として地位を確立しつつある昨今、住む人の生活サイズに合わせた住み替えや、管理が素晴らしいマンションへの住み替え、中古マンションをリノベーションで自分好みに変身させるなど、リフォームを前提とした中古マンション市場への人気が高まってきております。

今回は、中古マンション購入時のリフォームで注意しておく点をご紹介して参りたいと思います。

リフォームにはルールがあります

「専有部分は自分のもの」ですが、共同住宅であるマンションではリフォームをする際にも様々なルールがある場合があります。

特徴的なものとして「画一的な玄関ドアは嫌だから、自分好みに変更したい」というのはNGです。区分所有法では玄関ドアの内側は専有部分ですが、外側は共用部分となっており、勝手に変更できない仕組みになっております。

マンション建物の外から見える部分、玄関ドア、バルコニー、窓などは特定の所有者しか使用しない部分ではありますが、マンションの美観を維持する為に全て同じ材質や色などで外観に統一性を持たせています。

一つでも違う色や形のものが混じれば、奇抜になりますし、他の方も思い思いに外観を変更してしまっては、マンションの美観を損なう結果になってしまいます。

このような事から、「勝手に変更してはいけない部分」というものがマンションには存在いたします。しかしながら「窓」については、近年は事情が変わってきております。

エコ・遮音性などの観点から一般的な窓から二重窓への変更は国交省から推進されており、管理組合の長期修繕計画の中に二重窓への変更が含まれている場合があります。

管理組合に予算が無い場合は、個人的に変更するケースを許可する場合もありますので、窓の変更の場合は管理組合に確認を取ることが必要でしょう。

また、専有部分内であっても床の変更には注意が必要です。騒音トラブルを防ぐ為に音の伝播性が高いフローリング材を禁止している管理組合や防音性能の高い等級を指定している管理組合もあります。

リフォームの際は、マンションにリフォーム細則が存在するかの確認に加え、設計図や部材表を管理組合に提出し、問題がないか確認をとるようにしましょう。

分譲築年数に注意

築年数10年未満の新古マンションの場合は更なる注意が必要となります。マンションの躯体・設備の中には品確法で守られているものがあり、リフォームでその設備や躯体に変更を加えてしまうとアフターサービスの適応外となってしまいます。

管理会社フロントや管理組合が把握されていらっしゃいますので、こちらも確認しましょう。

リフォーム工事の事前告知を徹底しましょう

管理組合からの事前工事告知の連絡が掲示板だけで済まされてしまう場合、掲示板を確認していなかった住民から「いきなり工事が始まった」「知らない人がうろうろしていて防犯上の不安がある」などのクレームが持ち込まれる可能性があります。

掲示は、頻繁に利用するエレベーター内や、リフォーム業者に挨拶を兼ねて個別に入居者に配布させるなど一手間かける必要があります。

工事期間(○月○日まで、など)及び作業時間(○時~○時)場合によっては工程表の提示、リフォーム業者の責任者名と連絡先など。何らかのトラブルが発生した際に対応できる人物を入居者に知らせるだけでクレームが確実に減るでしょう。

手に入れたはずの素敵な住まいが、「事前の確認ミスで台無し」にならないように確認と連絡を忘れないようにいたしましょう。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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