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マンション管理組合の役員不足の解決方法

公開日:  最終更新日:2016/09/13

‚役員不足

近年の日本ではコミュニティの「まとめ役」のなり手不足が問題視されています。マンションでは理事会役員や自治会役員などマンション管理の要となる人材不足に悩むマンションが多いようです。

今回はマンション理事会の役員選出方法について例をあげて考えて参りたいと思います。

基本は輪番制

新築マンションでは比較的、導入しやすい輪番制です。初年度の総会時にくじ引きなどであらかじめ役員選出順番を決めておき、該当年度ごとに役員を区分所有者全員が交代で持ちまわる制度です。

「全員が役員を公平にする」という前提がありますので、比較的トラブルが少ないスタイルです。

規約内容を改正する

しかしながら年度を経るに従い、「家庭の事情、仕事の事情などで理事会に出席できない」などという理由をつけて役員を拒否する方が現れることがあります。

基本的に「理事会役員は区分所有者のみできる」とされていますが、この制限を解除し「区分所有者の家族や区分所有者が賃貸する賃借人も役員となれる」と制限を緩和し、現在居住中の方が役員を持ちまわるスタイルに変化させるマンションも増えてきております。

固定役員を常駐させない

中には理事会役員を数年~十数年にわたり歴任し、「派閥」を作る事によりメンバー以外の区分所有者の役員を拒否している管理組合もあるようです。

しかし、このような固まった管理組合も高齢化により次世代に管理組合を担って頂かないといけない時期が来ているにも拘らず、長年の常駐役員の存在が邪魔をし、新たに理事会役員を引き受ける区分所有者が存在しないという問題を抱えているようです。

このようなマンションの場合、健全なマンション管理を未来にも阻む危険を含んでおりますので、総会などで役員の半数は必ず入れ替わる事、継続して役員をする場合の役員年度制限や再度役員を引き受ける場合の年度間隔制限などを厳しく設ける必要があります。

報酬制にする

共通の財産を維持管理する為の組合でありますので、基本的に役員報酬を設定しないマンションがほとんどですが、あまりにも役員のなり手がいない場合は、役員報酬を設け管理費から支出しているマンションも存在するようです。

仕事をお持ちの方には魅力がないかもしれませんが、高齢者や在宅ワーカー、主婦にとっては報酬があることで役員を引き受けるきっかけとなることもあります。

時間別で役員を決める

「仕事の都合が付かない」「家庭の事情」など、理事会に参加することが難しい事を理由に理事会役員を引き受けて頂けない場合はその方たちが集まることが可能な時間を設定します。

例えば「仕事の為、21時以降でないと参加できません」という方ばかりを集め、月次定例会はエントランスロビーで21時30分から開始するなど、参加役員の事情に合わせて時間を決めるという逆転の発想で理事会役員を引き受けるきっかけ作りを行うマンションもあります。

この場合、理事長は時間の融通が利く方に担って頂き、他のメンバーを多忙な方などに引き受けていただくことで、お忙しい方が知らなかった日中の問題や、逆に夜間に帰宅される方が懸念する問題等にきづくきっかけともなり、より良いマンションライフの形成が出来る事もあります。

また、「仕事優先・家庭優先」という考え方の方も自己財産を守る為の管理組合の存在と運営内容を知ることにより、マンションの現状を知って頂く事で、時間の都合がつけられなかった方が時間の都合をつけるようにするきっかけとなる場合がございます。

役員のなり手不足はコミュニケーション不足が問題とも言われています。上記の方法が少しでも皆様のマンションでのコミュニケーション力強化のヒントに繋がれば幸いです。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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