>宅配ボックスのお問合せ<

ベランダで野鳥に餌付けしちゃう人を説得してみた

公開日:  最終更新日:2016/09/13

ベランダの鳩

個人の所有物である専有部分やベランダやバルコニーなどの共用部の専用使用部分については数々のトラブルが発生しているようです。今回は少数派のトラブルについて取り上げてみたいと思います。

バルコニーにサンルームを増築

生活していくうちに荷物が増え、物置をバルコニー設置した。室内が汚れるのでペット用の小屋をベランダに設置。バルコニーをサンルームに改築してマンションライフを満喫しているのに撤去を求められたから撤去費用を管理組合に出してもらいたい、などバルコニーの使い方を巡ってのトラブルは後を絶たないようです。

通常、バルコニーやベランダは「軽歩行」程度の重量を想定して設計されていますので、物置やサンルームなどの相当重量が想像されるものを新たに付加することは建築基準法に違反する場合があります。

また避難経路となる事が多いベランダやバルコニーに障害物を置く事は万一の際の管理責任問題、賠償責任問題に繋がります。

悪質な場合は設置した本人への厳重指導が消防署からある事がありますが、大きなトラブルに発展する前に管理規約細則にベランダやバルコニーの利用上の注意を区分所有者の方に分かりやすく表示するのが良いでしょう。

バルコニー・ベランダでの布団干し

最近はあまり見かけませんが、稀に手すりに布団などの寝具を干しているマンションを見かける場合があります。近年のマンション管理規約細則には「ベランダ及びバルコニーの手すりに布団や洗濯物を干してはいけません」という記述があるようです。

どうしても手すりに布団などを干したい方の中には、何故してはいけないのか理由がわからない方もいらっしゃるようです。

細則の中に布団などが落下した際の事故を防ぐ、階下にほこりやゴミが落ちる事で発生するトラブルを避ける為という事を理解してもらうように努め、バルコニーやベランダ内で布団干しをして貰うように干し方を工夫する呼びかけも大切です。

バルコニー・ベランダで騒ぐ

携帯電話の電波状況が悪くバルコニー・ベランダに出ないと通話が出来ない、子どもが室内で走り回ると階下の方に迷惑なのでバルコニーで遊ばせている、などもトラブルになっています。

暑い日などは節電で窓を開けている方もおり、話し声が普段より近くで聞こえる事にストレスを感じられる事がトラブルとなっているようです。

室内でのマナーについては配慮できても、バルコニーやベランダといった屋外空間になると利用マナーについての配慮が希薄になる傾向があるようです。

バルコニー・ベランダの使用方法について気になる事案のある場合は、区分所有者間でルールを決めて、節度ある利用をする必要があります。

バルコニー・ベランダで野鳥を餌付け

ペット飼育可能マンションで野鳥に餌付けをする方がおられ、近隣の方は糞害や鳴き声で迷惑をされていた事があります。餌付けをしている方は「野鳥を自分のペットとして何が悪い」と開き直られ、管理組合で頭を悩まされていたそうです。

ナビ美がペット規約を確認したところ、ペットの飼育は「専有部分のみ」と記載されておりましたので、規約を理由としてベランダでのペット飼育を止めて頂くように話し合いをするようにアドバイスをさせて頂いた事があります。

野鳥の場合、糞が病原菌を媒介することもありますので、健康被害が発生することも考えられます。

上記の方の場合、更にペット規約内に「ペットの汚物の処理は飼い主が行う事」となっておりましたので、糞害で迷惑している方への損害賠償などが発生する旨を柔らかく伝えましたところ、餌付けを止められ大きな問題にはなりませんでしたが、話し合いや通告を行っても餌付けを止めない場合は裁判を起こす事も可能です。

管理組合が原告となって裁判を起こす事になりますので、その際は総会で議案を提出し区分所有者と議決権のそれぞれか半数以上の賛成が必要となります。

専有部分の立ち入り拒否

定期的な消防点検や排水管改修工事などで専有部分に立ち入りが必要な場合、稀に立ち入りを拒否される区分所有者がいらっしゃるそうです。

特に排水管改修工事の場合は不純物の付着から来る異臭や腐食などで漏水の可能性もある事から一部の区分所有者からの立ち入り拒否だけで工事自体が出来なくなる事になります。

万一、漏水事故が発生し、区分所有者に損害が発生した場合は必要な改修工事を適切に行わなかった管理組合が損害賠償を求められる事にも繋がりますので、立ち入りを拒否される方に趣旨を理解いただき、協力して頂く必要があります。

まずは立ち入りを拒否される理由や立ち入らせて頂ける場合の要望などを取り入れ、円滑に手続きが進むようにしましょう。

どうしても立ち入りを拒否される場合は、管理規約に基づいて以下の3点を通知します。

1.マンション管理を行ううえで必要な範囲内において、他の方が管理する専有部分または専用使用部分への立ち入りを請求できる権利を保有している事

2.専有部分または専用使用部分への立ち入りを請求された方は、正当な理由が無い限り拒否できる権利が無い事。

3.正当な理由が無く立ち入りを拒否した場合、管理組合がその専有部分または専用使用部分への立ち入りを求める法的措置を提起し、損害賠償を求める事になる事

上記を通知しても立ち入りを拒否する場合は、残念ながら訴訟手続きをとる必要があります。訴訟の場合は、管理組合が原告となって裁判を起こす事になりますので、その際は総会で議案を提出し区分所有者と議決権のそれぞれか半数以上の賛成が必要となります。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

シェアありがとうございます