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ベランダガーデニングでトラブルになった話

公開日:  最終更新日:2014/11/28

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念願のマイホーム。室内だけでなくベランダも自分好みの演出でマンションライフを楽しまれる方も増えております。

先日、マンションのベランダ喫煙はトラブルになるという記事を書きましたが、近年ではガーデニングや家庭菜園をベランダで趣味とされる方も多くなっていると伺っておりますが、同時にトラブルも増えてきております。

ガーデニングや家庭菜園で発生するトラブルとは、いったいどのようなものでしょうか?実例と解決方法を考えて参りたいと思います。

落下の危険

丹精こめて美しく育てた植物など、他の方の目に触れるようにディスプレイしたいというお気持ちや「置き場に困ってつい・・・」というお気持ちからかベランダフェンスから半分以上プランターや鉢が見えるような設置をされているベランダなどを見かける事がございます。

普段は問題のない設置と思われがちですが、天候不良の突風などでプランターや鉢が落下し、通行人を怪我させたり、停車中の車両の上に落下したなどの事故が発生しております。

また小さなお子様がベランダ内のプランターなどを足がかりに上っていき、誤って落下したという事故も発生しておりますので、大変危険です。

排水管の目詰まり

植物は生き物でありますので、枯れ葉や花びらなどが配水管に詰まるというトラブルも報告されています。

これはガーデニングをされている方のベランダだけでなく、風で飛ばされた枯れ葉などが隣室のベランダなどに入り込み、他の住民に迷惑を及ぼすという事例も報告されています。

水やりで流れ出た土が少しずつ目詰まりを起こし、階下の方の配水管が詰まってしまうという事例もあります。

虫・鳥の発生

プランター内などや汲み置き水の中で蚊や虫が発生し、周囲に迷惑をかける場合や土の中に潜んでいた虫の卵がかえり、隣室のベランダに侵入するなどでトラブルとなったケースもあります。

また、家庭菜園で作った作物や土中の虫を目当てに鳥がベランダ内に侵入し、糞や羽を周囲のベランダに落とし、洗濯物を汚すなどのトラブルもよく発生しています。

解決方法

ベランダは専用部分ではなく共用部となりますので、管理組合で使用細則ルールを決める事ができます。またベランダは避難経路にもなっておりますので、避難経路に設置されたプランターなどは撤去してもらうように住民に指導、改善要請を行う事ができます。

万一の事故の際には、管理組合の賠償責任問題に発展する可能性がありますので、区分所有者の方々に理解して頂く必要があります。

新築時などにベランダ全体をデッキパネルを敷き詰める方もいらっしゃいますが、避難経路を塞がないように指導する点と修繕時に撤去の必要がある旨を連絡する必要があります。

後々のトラブルとならないために管理組合で、プランターやデッキパネルをベランダに設置するかの可否、設置の際はその大きさ、(安全を考慮した)設置方法、修繕時の撤去条件などを充分に検討し、管理細則として明記しておくと良いでしょう。

ベランダが避難経路として指定されている場合は消防法違反の恐れを防ぐ為にも、現場確認をし指導します。

プランターなどの落下事故の場合、個人賠償責任保険に加入していれば保険対象となりますので、ベランダの使用状況によっては管理組合で加入しているマンション総合保険の個人賠償責任担保特約に加入(特約部分の保険料は区分所有者が負担)してもらうようにしましょう。

共用部分の漏水は基本的に管理組合が責任を負いますが、排水口の掃除を怠ったが為に漏水が発生したと推測される場合はベランダを占有する区分所有者が責任を負うことになる点を伝える事もポイントです。

節度を越えた使用状況の方はベランダ部分が専有部分と勘違いされている場合が多いようです。

ベランダは共用部分である事、避難経路になっており避難口を防ぐ行為は消防法に違反している事を最初に納得して頂いた上で入居者が安心して使用できる管理細則を管理組合で話し合う事がトラブルを未然に防ぐポイントとなるでしょう。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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