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不動産広告の読み方徹底解説

公開日:  最終更新日:2016/09/13

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「マイホーム購入」は一生に1度か2度の大きなお買物です。誰でも失敗するのは嫌ですから、慎重に納得いく住まいを選びたいものです。

住まい選びで最も身近な情報源は新聞広告やチラシ、住宅情報雑誌、インターネットが上げられますが、この広告内容にも様々な規制や義務があります。今回は不動産広告を見る時に、チェックするべきポイントなどご紹介いたします。

不動産広告の仕組み

不動産購入は場合によっては人生を左右するほどの大きな買物です。見る広告ごとに記載されている内容が違っていては、不安になりますよね。そこで、不動産広告では大きく3つのルールが決まっております。

不動産の表示に関する公正競争規約

簡単に「表示規約」と言いますが、物件の所在地や面積、価格、交通の利便性などの事項の記載はこの表示規約に基づいています。表示事項は新築の場合、中古の場合、マンション、土地などの種別により多少は異なる点があります。

また、都市計画法や建築基準法などの法律により、何らかの制限がある場合や、傾斜地にある、高圧線が地下にあるなどの購入予定者が不利益をこうむるかもしれない情報は、特定事項として必ず表示しなくてはいけないことになっています。

他には「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」の法律によりまして、誇大広告の禁止、取引態様の明示などが義務つけられているのです。

予告広告

マンションに多い建築前の予告広告は、販売が開始される前に情報を広く開示する事で、購入予定者には、物件をゆっくりと検討できるメリットがあります。

予告広告の段階では、販売戸数、価格の明記はされておらず、予約や契約は出来ませんが、現地を確認するなど余裕を持った情報集が出来ます。

物件概要は必ず確認

小さな文字でかかれている事が多いため、読み飛ばしがちですが、物件概要は必ず目を通してください。ここには、建築確認番号、用途地域や建ぺい率、容積率など建物に関係することや住宅ローンなどについても明記されています。

建築中の場合は、完成予想図が掲載されていますが、なかなかイメージ通りには、なりませんので、周辺環境などは現地で確認するのが一番です。

記載事項の説明

宅地建物業法で基準とされている80mを進むのに1分かかるという基準値から、徒歩○分という計算がされて表示されます。

また日本の土地は、各用途別に工業地域、商業地域などのように分けられており、用途ごとに高さの制限や容積率、建ぺい率などが決められています。

マンションの場合、区画された部屋を購入するので、あまり気になさらない方もいらっしゃいますが、用途地域によって周辺環境が異なりますので、チェックは必要です。

建築基準法により、マンション建物などを建築する際、建物ごとに建築確認番号というものが割り振られます。この番号が記載されているという事は、建物を建築してもよいという許可が下りている事に繋がります。建築施工の日程も組まれ、ある程度の入居予定年月も計算できるようになります。

不動産会社の見分け方

不動産売買業には、都道府県知事または国土交通大臣から交付される免許が必要になります。免許は5年ごとに更新され、問題があった場合などは更新されません。

都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違いは、その不動産会社が一つの都道府県内で営業されている場合は都道府県知事免許、二つ以上の都道府県で営業している場合は国土交通大臣免許になるという違いのみです。

不動産広告内に必ず「○○知事免許(または国土交通大臣免許)(数字)題○○○号」の様に記載されており(数字)内が、その会社が免許を交付されてから何回更新しているかを表すものです。(2)なら6~9年(5)なら26~29年の営業されているということがわかります。

不動産トラブルにあわないために

どんな場面でもいえる事ですが、口約束は絶対にしない事です。契約書、重要事項説明書の内容は十分に理解し、わからない事や不安な事があれば必ず確認をとって、納得いくようにしましょう。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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