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住宅瑕疵担保履行法の保証期間は最大10年

公開日:  最終更新日:2016/11/22

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住宅瑕疵担保履行法をご存知でしょうか。この法律の内容は、デベロッパー営業の方、管理会社フロント、区分所有者にとって、大変に重要な法律ですので、今回はこの法律について詳しくご紹介してまいります。

住宅瑕疵担保履行法とは

2009年10月1日よりスタートしました住宅瑕疵担保履行法。これは、新築マンション、戸建住居引渡し後にデベロッパーが倒産・廃業するような事があっても、保険金などで瑕疵の補修、修繕が必ず受けられるようになる新築住宅を対象にした制度になります。

期間は住宅品質確保促進法の瑕疵担保責任の条項により、部位により、保障期間が定められておりますが、最大10年の補修修繕が確実に受けられるようになりました。

デベロッパーはこの法律を受けて着工前に指定された保険への加入若しくは保証金を供託する義務がありますが、この保険や供託金により瑕疵に対する補修費用が支払えるようになりました。

保険加入や供託金について

この法律が施行されてから、保険加入若しくは供託金の受託については購入者に対して、契約締結前に説明する事が義務付けられましたので、デベロッパーから事前に説明が必ずあります。若しくは先に確認を取ることも問題ありません。

特に保険加入の場合は、着工前に保険への加入手続きを済ませなくてはなりませんので、早い段階で確認ができます。

保険の場合

保険は国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込みを行います。「保険」ですので加入審査があり、工事中に現場検査を行った上で、保険契約が結ばれます。

万一、住宅に瑕疵があり補修が必要になった場合は、免責額を除く金額の80パーセントが保険金としてデベロッパーに支払われます。デベロッパーが倒産している場合は、区分所有者(住宅取得者)に100パーセント支払われます。

保険加入の場合は、住宅引渡しの際に保険付保証証明書が発行されますので、この証明書に記載されている保険法人に瑕疵補修費用を請求する事ができます。

保証金の供託金の場合

供託金の場合は住宅引渡し後に行われます。デベロッパーの資金で戸数に応じて算出された金額以上の報奨金を10年間に渡り供託所に預けます。万一の場合は、供託所から必要な額の還付を請求する事ができます。

瑕疵の補償範囲

基礎、柱、はり、床などの構造部分や外壁、屋根など雨水の浸入を防ぐ部分の瑕疵が特定住宅瑕疵とされ、補償の対象となります。しかし、入居後の使い方が原因で不具合が発生した場合は、瑕疵保障の範囲には含まれません。

リフォームでも瑕疵保険

2010年4月からリフォーム瑕疵保険がスタートしました。リフォーム後に瑕疵が発生した場合、保険に加入していれば修理費用が支払われます。こちらは任意保険となりますので、保険加入の有無は事業者に確認しましょう。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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