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間違うとコワい管理組合の任期設定

公開日:  最終更新日:2016/09/13

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管理組合の任期は、基本的に1~3年など、管理組合ごとに決まっているようですが、長すぎる任期は色々とトラブルの発端になるようです。

解任された理事長

「チョット大変なことになってるかも…」とナビ美の友人から聞いたお話です。新築マンションの初総会、管理組合の役員に立候補された理事長ですが、初めての大役をどうしてよいかわからず、右往左往しているうちに様々な問題が勃発。

管理会社担当者も新人(の様子)の為、適切なアドバイスが出来ず、迎えた2年目の総会で、ちょっとしたトラブルがきっかけで自ら理事長を退任すると発表。

解任させられた感が強いご本人様は、スライドで理事になられた元副理事と管理会社担当者に組合運営のまずさや共用設備の不具合など、とかく因縁をつけてこられる様になったという事でした。

規約が変わる

また、別のマンションのお話ですが、ペット飼育OKのマンションという事で入居を決めた友人。管理組合に関わることもなく、時を過ごしてきたのですが、ある年に理事長が変わり、「ペット飼育禁止」の規約に変更されたのだそうです。

絶対的権利をもつ理事長

分譲賃貸で入居した友人の管理組合は、理事長をはじめ常に同じメンバーが組合を統括していて、以前に役員の上階に住むご家族が「子どもがうるさい」と言われ、引越しをさせられたという事があったそうです。「とんでもないマンション借りちゃった」と後悔しておりました。

原因は?

上記のケースは、いずれも組合任期が2年以上で、連続して同じ役員が組合を運営する事を承認する規約がなされていました。

任期を長くすることで得られる利益

管理組合として、どういう仕事をするべきか?という事は、経験を得ないと理解することが出来ません。続けることで、理解が深まり、次に何をするべきか?は、次第にわかってくるようになります。

また、管理会社担当者からも、同じ方が継続されることにより、説明をする時間が短縮されますので、業務に支障が出ないという利点があります。

3年任期はやめましょう

マイナス要素は事例にある通り、「理事長に適していない人物」の場合、任期が長いと総会において解任議案を起こし、当事者間で遺恨になる形となります。

また、長期的に同じ方が役につかれますと、他の方が役を覚えることも出来ませんし、何らかの形で偏った組合運営になりがちです。特に3年任期の場合、10年目の大規模修繕時に全く何も知らない方が理事になる可能性があります。

1年任期のメリット

ナビ美のお勧めは1年任期の輪番制、区分所有者全員でくじ引きをして全員が必ず役員にあたる様にすることです。

出来れば、初年度5年内で全員が1回、役を回すのが理想です。総戸数の5分の1といえば、すごい人数ですが、総戸数50戸で10人理事長1人、副理事3人、監事3人、監査3人で10人。フロア担当渉外などの役を盛り込めば、更に住民間のコミュニケーションも増えそうです。

区分所有者全員が何らかの形で関わることにより、マンションが抱える問題を知ることが出来、「自分の財産を守ること」について、他の方がどの様に考えているのかを知ることにも繋がります。

役員同士でのコミュニケーションも深まりますし、資産価値を上げるマンションになること、間違いなしです。

ライター:マンションナビ美
不動産系会社勤務を経てフリーで活躍。自身も分譲マンションのオーナーとして、大規模修繕や、理事会役員を経験する。実体験からマンション業界を分かりやすく解説する。

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