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アフターサービスは施工上の不具合を2年目まで無料で補修してくれる

公開日:  最終更新日:2016/09/13

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新築マンションの場合、契約が済んで、引渡しの前に内覧会が行われますが、ここでは自分がこれから住む住戸内のチェックを行います。その時点で、不具合、傷、汚れがあれば施工会社はそれらの補修工事を完了し、住戸を引渡さなければなりません。

マンション入居後も、一般的には1年目と2年目にアフタサービス基準に基づき、不具合の調査と補修工事が行われます。これは事業主又は施工会社の責任と負担で行われますので、区分所有者は原則として費用の負担はありません。

指摘事項で多いのは、クロスの剥がれ、塗装の劣化、建具の調整

アフターサービス基準によりますが、住戸内のアフターサービス期間は通常2年間です。住戸内の指摘事項で多いのは、クロスの剥がれ、塗装の劣化、建具の調整等の軽微な内容がほとんどです。

同様に共用部分にも、アフターサービス基準が適用されます。つまり、新築から2年間は管理組合の費用負担無く、補修工事がなされます。屋上防水や外壁等からの雨漏れはアフターサービスについては、最長で10年の保証期間があります。

但し、これらの工事は、施工上の不具合を補修するもので、経年劣化によるものは含みません。何年かの保証期間はあるにしろ、区分所有者や管理組合が建物の瑕疵や不具合を調査し、それが瑕疵か経年劣化によるものかを判断するのは至難の業です。

専門的な判断は設計会社や建築士に

見た目は問題ないけど、間違った施工方法の場合や、その時の工事手順までも関わってくると、素人では判断できません。例えば、屋内用の資材が屋外に使われていた、接着剤の用途が違う等。そこで、こういった専門的な知識を要する業務について、設計会社や建築士へ委託するケースが多々あります。

これは、「マンションドクター」のようスタイルで、管理組合と設計会社とが契約を結びます。管理組合は、アフターサービス時や何か建物上の不具合があった時に、建築士からアドバイスを貰います。

理事会に定期的に出席したり、施工会社の調査に立ち会ったり、補修工事の完了確認したり、また、忙しい管理組合の役員さんに代わって施工会社等との連絡窓口になってもらうこともできます。

彼らは、管理組合の立場で業務をしますが、デベロッパーや施工会社の立場も理解できます。まれにですが、区分所有者の方の中でも理不尽な要求をする人がいますので、区分所有者、管理組合、事業主、施工会社等の調整役も期待できます。

管理組合にとっても、デベロッパーや施工会社ともめるのは、あまりメリットはありません(欠陥マンションや悪徳業者は別ですけど…)。彼らと良好な関係が築けていると、意外に何でも対応してくれたりもします。

不具合が見つかったときは、「なぜ、そうなったのか?」「どうすれば、改善できるのか?」「軽微な瑕疵か、重大な瑕疵か?」ということを建設的に検証することが重要です。そして、マンションを守るには、周囲の関係者と良好な関係を保っておくことも重要なのです。

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