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【標準管理規約の改定】マンション管理費でイベントは開催できない

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今年3月14日に国土交通省はマンションにおける「標準管理規約」を改訂しました。標準管理規約は、マンションを管理する上でルールのひな型となっているものです。

どういった背景で今回の改定が行われたのか、また改定のポイントについても挙げております。管理組合の方はご参考になさってください。

管理規約とは

マンションによって建物の規模や築年数、立地場所などが異なります。マンションに住んでいる方々も、年齢・職業・家族構成・国籍などさまざまな価値観の方が集まっています。

そうした方々が互いにトラブルを起こすことなく快適に生活できるようにするためにはルールが必要です。管理規約はマンションにおける約束事なのです。

今回の改正ポイント2つ

管理組合に外部専門家の招へいが可能に

これまで住民の代表の集まりであった管理組合の理事長などに、弁護士をはじめとする外部の専門家を招へいできるようになりました。専門家として招へいできるのは、マンション管理士や弁護士・司法書士・建築士・行政書士など専門的な知識を持っている有資格者の方です。

管理組合は一般的に任期の1年から2年で、推薦や輪番制などで選出されてきました。しかし最近では管理組合員の高齢化が進んできたことや、組合員のなり手が少なくなってきた状況がありました。

コミュニティ費用の削除

これまでの標準管理規約には、マンション管理費の利用先に居住者同士のコミュニティ形成に要する費用が含まれていました。イベントに参加していないのに、管理費用を徴収される不満を解消すべく、コミュニティ形成に関する費用が見直されました。

今回の改定で「コミュニティ費用」に関する項目が削除されたのは、実質的にマンションの管理費用で納涼祭やお祭りといったイベントを開催するのは不適切との判断がなされたのだと思います。

もちろん、今回の条文の中でも、コミュニティの形成が日常的なトラブルの防止や防災減災・防犯につながると認めています。

代わりに「防犯・防災・美化・清掃」といった表現で、住人間のコミュニティを形成する防災訓練や清掃活動などを目的とした活動に管理費を利用するように勧めています。

ただし管理規約には法的な拘束力がありませんので、今後マンション毎に議論がなされるケースが増えるかもしれませんね。

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最近では「民泊」と呼ばれるビジネスが盛んになっています。民泊とは、ネットを通じて自身の所有する物件や部屋を短期的に宿泊施設として貸し出す行為です。

訪日観光客を相手に部屋を貸し出すことが増えてきたこともあって、マンション内でのトラブルが増えてきたと言われています。

特に共有部分と言われるエントランス・廊下・階段・エレベーター・屋上・プール・ゲストルームなどで知らない人が騒いだり、汚したりすることに対して住民からの苦情が増えているとされています。

実際に管理組合法人「ブリリアマーレ有明Tower&Garden」は、民泊禁止を行うべく『区分所有者は、専有部分を直接・間接に問わず「シェアハウス」にしてはならない』といった意味の条文を規約に設けています。

そうした問題を解決するためにも、標準管理規約を基に管理組合でしっかりと話し合うことが大切になるでしょう。

ライター:高木たいじ
某有名不動産ポータルサイトの運営会社にてサイトデザイナーとして勤務を経て、フリーとして活動。不動産ポータルサイト運営時代のノウハウから豆知識、ハウツー系の記事を得意とする。

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